動力を用いて地下水を汲み揚げようとするとき、地域によっては法律や条例によって制限を受けることがあります。 これらの法律や条例は、無秩序に地下水を揚水することによる地盤沈下の防止を主な目的としていて、地下水が公共の財産であるとの考えにも基づいています。 よって、大気と同じように地下水が汚染されないようにするための条文もありますが、ここでは揚水に関する部分についてご紹介します。 このお知らせで、条文の内容について間違った解釈をしている可能性も否定できないため、自己責任において十分に条文の内容を確認してください。 1つの揚水設備が法律や条例に複数該当することはないと思われますし、順位としては国の法律が最優先となります。 |
● 地下水(温泉を含む)の揚水にかかわる国の法律。 ◆まず工業用水法があります。本法に定める指定地域内において工業用水として井戸を使用するときには適応となります。 政令で定める地域や報告をさせることができる事項については工業用水法施工規則を見てください。 環境省による工業用水法の施工について(細部についての解釈他)。 なお、市町村の廃置分合に伴う名称等の変更に対応して工業用水法施行令の一部を改正する政令が出されましたが、指定地域の地理的範囲に変更はありません。 本法における井戸とは揚水機の吐出口の断面積の合計が六平方センチメートルをこえるものが該当します。(詳細は条文を参照してください) ◆次に建築物用地下水の採取量規制に関する法律(ビル用水法)があります。本法に定める指定地域内において建物用地下水として揚水設備を使用するときには適応となります。「建築物用地下水」とは、冷房設備、水洗便所その他政令で定める設備の用に供する地下水です。 地熱利用等を目的とした地下水利用を考慮した建築物用地下水の採取の規制に関する法律の規制緩和についても参考まで。 本法における揚水設備とは揚水機の吐出口の断面積の合計が六平方センチメートルをこえるものが該当します。(詳細は条文を参照してください) ◆次に温泉法があります。温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければなりません。「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガスで、別表に掲げる温度又は物質を有するものです。 温泉法施行令及び温泉法施行規則に定めるもののほか、各自治体における施行細則により提出書類の様式等が定められています。(例:渋谷区温泉法施行細則) 温泉法は平成19年11月30日に一部改正され、平成20年10月1日に施行されましたので、最新の情報を確認してください。 |